認知症予防と治療

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認知症と成年後見制度

認知症により判断能力が欠如しても、成年後見人制度を利用することにより、財産管理や身上監護を受けることができます。

 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は認知症により判断能力が乏しい状態に陥ってから家族などが申し立てを行うことにより適応となります。

 

任意後見制度は、本人が正しい判断を下すことができるあいだに、将来的な判断能力の低下を見据えて、事前に本人が選択した任意後見人に財産管理などに関する代理権を持たせる契約を公正証書により交わし、必要に応じて家庭裁判所が決めた後見監督人の監督下において、支援や保護が受けられます。

 

誰を後見人に決定し、何を委任するかは、相談により好きに定めることができ、手続きに関して、必要書類を準備し、公証役場に本人と任意後見人に決める人が共に足を運び、任意後見契約を交わすことが求められます。

 

家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申し立てをし、決定されますと、一定期間ごとに監督人による監督を受けながら、任意後見人が後見事務に取り組むこととなります。

 

交わした契約は、本人が死亡したり、家庭裁判所の許可を受ける形での解除をしない限り有効で、後見人は認知症の状態に陥った場合の心強い味方となりますが、賃貸借契約や入院などの保証人になることが不可能ですし、手術の同意をすることなどもできませんし、日常的な買い物、食事の支度、清掃、身体介護などをすることもありません。

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