認知症予防と治療

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認知症と介護保険制度

認知症の症状により、介護保険のサービスを受ける場合には、市区町村への申請を行う必要があり、担当窓口に申請書や介護保険被保険者証を提示し、介護保険事業者やケアマネージャー、かかりつけ医にサービスの内容を決めてもらいます。

 

介護保険申請が済みますと、介護サービスの程度を判断する要介護認定の手続きが進められます。

 

要介護認定の手続きに必要な調査、審査や判定の結果、最終的に非該当(自立)、要支援、要介護の1〜5に振り分けられます。

 

認定が何に振り分けられるかにより、保険適用により利用が可能な一ヶ月のサービス限度額が明らかになります。

 

介護サービスは、要支援の認定を受けた人は居宅サービスだけを、要介護の認定を受けた人は居宅サービスと施設サービスを選択することが可能となります。

 

発生する費用は、自己負担額は基本的に1割で、残り9割は介護保険から費用が出ますが、限度額を超過した場合には全額自己負担となります。

 

介護施設サービスを利用しますと1割の自己負担額プラス食費、居宅日・滞在費、日常生活費が発生します。

 

認知症の症状になっている人が介護保険を利用するには、申請や介護サービス選びなどの何もかもを単独ですることは難しいため、認知症の高齢者を家族や親族、そして代理人が手を貸してあげます。

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